よくあるご質問
A. 「ONE」は、法務省所管の「ODRの社会実装の促進に関する調査研究業務」として、法務省の委託により公益財団法人日弁連法務研究財団及び同財団から委託を受ける日本弁護士連合会が行う、ODR(オンライン紛争解決)に関する実証事業です。公益財団法人日弁連法務研究財団及び日本弁護士連合会は、2023年9月から2024年2月の間、ODR実証事業「ONE」(ODR New Experience)を実施します。
ODR実証事業「ONE」では、養育費や貸金、業務委託費といった金銭に関するトラブルにおいて、弁護士によるオンラインでの法律相談を行い、オンライン調停による解決が適切と思われる事案については、弁護士によるオンライン調停を実施します。また、合意に至りそうな事案では、オンライン上で合意書案が提案され、双方が応諾すれば、合意が成立します。このように、法律相談から、オンライン調停、合意まで、全てスマートフォンやパソコンのみで完結する手続を提供しています。実証事業という性質上、期間が限定され、また、システムにおいて未成熟な部分がありますが、ご理解ください。
本実証事業の結果は、研究者による検証を経て、2024年に法務省から公表される予定です。
A. 「ONE」では、弁護士による法律相談、弁護士が調停人となるODRのいずれも無料でご利用いただけます。
ただ、全ての紛争に対応できるものではなく、養育費や貸金などの金銭債権に関する法律上のトラブルを対象としています。対応できない場合は、別の相談機関や紛争解決機関を案内されることがあります。
また、実証事業という性質上、利用者の利用の感想について、アンケート回答にご協力をお願いしています。
ご回答いただいた内容は、個人を特定できない形で、本実証事業の調査・研究に使用します。
A. Google Chrome及びFirefox OS(最新バージョン)で動作確認をしています。いずれかのブラウザをご利用ください。
なお、ODRでは、zoom社が提供するウェブ会議サービス「zoom」を利用する場合がありますので、zoomが利用できる環境が必要です。
A. 「ONE」のオンライン調停において、相手方と最終的に合意に至った場合、PDFの合意書が作成されます。これは、民法上の和解契約としての効力を有することになります。ただし、判決等の債務名義としての効力を有するものではありません。
A. 「ご利用の流れ」に使い方を記載しています。ご参照下さい。
A. 以下をご準備ください。
- ・スマートフォンまたはパソコン
- ・相手方の氏名
- ・相手方の連絡先(メールアドレス、電話番号、SNS等)
A. 相談料はかかりません。
A. 相談方法はチャットのみです。オンライン上で完結するサービスを構築し、その課題等を検証することを実証事業の目的としているため、ご了承ください。
A. 相談申込後速やかに相談担当弁護士が選任され、ご連絡を差し上げる体制を取っています。
A. 相談者が相談担当弁護士を選ぶことはできません。日本弁護士連合会が管理する本実証事業の法律相談担当弁護士名簿の中から選任されます。
A. 実証事業の目的に照らし、できるだけ多くの方にご利用いただく必要があることから、ご相談はお一人につき1回限りです。
A. 2023年9月1日から12月8日までお申込みを受け付けています。
A. 養育費、売買、賃貸、業務委託等、金銭の支払いをめぐるトラブルを対象としています。
上記以外の内容、その他実証事業に適さないと考えられる内容の場合は、別の相談機関や紛争解決機関をご案内することがあります。
A. 相談を受けた弁護士は、相談者の相談内容について法律上守秘義務を負っていますので、公開されることはありません。また、「ONE」は、法務省からの委託により公益財団法人日弁連法務研究財団及び同財団から委託を受ける日本弁護士連合会が実施する実証事業のため、ご相談内容は日本弁護士連合会が適切に管理します。ただし、日弁連法務研究財団及び法務省には、本実証事業の調査・研究に必要な範囲で、個人が特定されない形で共有され、研究報告書として法務省から公表されますので、ご了承の上、ご利用ください。
A. ODRとは、Online Dispute Resolutionの略称であり、一般的には、IT・AI等の技術を用いたオンラインでの裁判外紛争解決手続を指すものとされています。 法務省においてODR推進会議が開催されるなど、社会インフラとして機能していくことが望まれています。政府及び法務省は、日本において、世界トップレベルのODRが提供される環境の整備を目標としており、ODR活性化検討会より、「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民に身近なものとするためのアクション・プラン~」(法務省)も出されていますので、ご参照ください。
A. 「ONE」において実施されるオンライン調停とは、弁護士が調停人となって、オンラインのみで実施されるADR手続(裁判外での紛争解決手続)です。
A. いずれも、当事者の合意を必要とする手続である点、調停人という中立な第三者が当事者の間を取り持つ点は共通します。
裁判所における調停は、「ONE」のオンライン調停と比べて、合意に強制力をもたせることができる(調停でなされた合意に違反した場合に、財産を差し押さえる等の強制執行を行うことができる)点でメリットがありますが、原則として裁判所で開催し、かつ主張内容は書面で提出する必要があり、また、利用できる時間にも制限があります。
これに対し、「ONE」のオンライン調停では、スマートフォンかパソコンが1台あればいつでもどこでも利用でき(ただし、ウェブ会議の場合は、事前に関係者と調整した日時に限ります。)、裁判所に赴いたり、書面で提出したりする必要はありません。
それぞれ、以上のようなメリット・デメリットがありますので、お悩みの事案に応じて、使い分けることをおすすめします。
A. 「ご利用の流れ」に使い方を記載しています。ご参照下さい。
A. スマートフォン、タブレット型端末、またはパソコンがあれば、ご利用いただけます。 ただし、本オンライン調停を申し立てる際は、事前に「ONE」における法律相談を経ていただく必要があります。法律相談のご利用に当たっては、「ご利用の流れ」に使い方を記載していますのでご参照下さい。
A. 相手のメールアドレスが分からなくても利用可能です。入力フォームにメールアドレス以外の必要項目を入力することで、自動的に文章が出来上がります。そちらをコピーして、SMSやLINE、facebookその他ご存知の相手の連絡先に送ることで、利用を開始することができます。
A. 「ONE」のオンライン調停の利用に費用はかかりません。
A. 「ONE」のオンライン調停では、請求できる相手は1人(1法人)のみです。
A. 日本弁護士連合会が管理する本実証事業の調停人候補者名簿の中から、ADRに精通した弁護士を調停人として選任します。
利用者が特定の調停人を希望することはできませんが、調停人が一方当事者と利害関係を有する場合その他公平性に疑義がある場合は、別の調停人が選任されることになります。
A. 事案によりますが、概ね1か月ほどでの解決を目指しています。
A. 「ONE」のオンライン調停はオンラインで完結しますので、特定の場所に集まる必要はありません。ご自宅等、どこからでもご利用いただけます。
また、利用者がやり取りする相手は調停人だけです。オンライン上でも、相手と顔を合わせたり、直接やり取りをする必要はありません。
A. 「ご利用の流れ」にイメージを記載しています。ご参照下さい。
A. 申立てをしても相手の反応がない場合や、相手が「ONE」のオンライン調停に応じることを拒否した場合、オンライン調停は終了します。
「ONE」のオンライン調停は、相互の利用合意を前提として進められます。相手にその利用を強制することも、利用を拒否した場合にペナルティを課すことも、できません。
A. 合意に至ることができれば、その合意内容に当事者は法的に拘束されることになります。ただし、「ONE」のオンライン調停における合意だけでは、強制的に回収すること(強制執行を行うこと)まではできません。強制的な回収を行いたい場合は、「ONE」のオンライン調停における合意の後、公証役場で、本ODRにおける合意を前提とした強制執行認諾約款付公正証書を作成する等の方法や訴訟提起等の他の手続が考えられますので、「ONE」のオンライン調停において、調停人と協議をされることをお勧めします。
A. 「ONE」のオンライン調停は、相互の合意を前提とした紛争解決手段ですので、相手との合意点が見出せない場合、手続は終了します。
この場合でも、例えば以下のような方法で解決できる可能性がありますので、ご検討ください。
→弁護士に依頼して請求
→裁判所に支払督促の申立てを行う
→裁判所への民事訴訟の提起
A. 相手の合意なく解決する方法として、裁判手続があります。
他方で、紛争が生じたときに、世の中のすべての方が、法的な正しさだけを追い求めるわけではなく、相互に話し合って合意により「納得」できる解決を目指すことが望ましいとされる場合もあると思われます。
当事者双方において潜在的に合意可能な妥協点を持っている場合であっても、コミュニケーションが十分でなかったり、裁判をした場合の結果の見通しが共有されていなかったりして、当事者のみの対話では合意に達しない場合は少なくありません。
オンライン調停は合意を目指す手続として、紛争解決コストが低い、合意をベースとするので強制力がなくても履行が期待できる、柔軟な解決ができるといったメリットがあり、「ONE」のオンライン調停も同様です。
A. 「ONE」のオンライン調停は、調停による紛争解決手続に精通した中立公正な弁護士が調停人として当事者の間を取り持ち、オンラインのみで、迅速かつ簡易に解決を目指します。
「ONE」のオンライン調停を申し立てた方は、あなたとの話合いによる解決を求めています。弁護士資格を有する中立公正な調停人のサポートのもと、「納得」に向けた話合いをぜひスタートしていただければと思います。
利用に当たりご不明な点等ございましたら、遠慮なくお問合せフォームよりお問合ください。
A. 欠席した場合に敗訴する可能性がある裁判手続と異なり、「ONE」のオンライン調停に応じなかったからといって、直接の不利益を被るものではありません。
もっとも、「ONE」のオンライン調停を申し立てた方は、あなたとの話合いによる解決を求めています。
また、「ONE」のオンライン調停では、弁護士資格を有する中立公正な調停人が申立人とあなたの間に入り、無償で、事案の解決に向けた調整をします。
「ONE」のオンライン調停は相互の合意を前提とした手続ですので、納得いく解決案が見いだせないならば、手続応諾後に、解決案への合意を拒否することも可能です。
つまり、「ONE」のオンライン調停に応諾したとしても具体的なデメリットはなく、むしろ、調停人のサポートを受けながら、申立人との間の問題を整理して、納得がいく方法で解決できる可能性がある点で、メリットがあります。
スマートフォンかパソコンが1台あれば「ONE」のオンライン調停を利用することができますので、申立て通知を受け取られた方は、ぜひ一度、「ONE」のオンライン調停をご利用いただくことをお勧めいたします。
A. 「ONE」のオンライン調停の利用に際し、代理人を立てることも可能です。ただし、弁護士資格を有する方に限ります。なお、代理人を立てた場合、利用者は、「ONE」にアクセスすることはできますが、調停人とのやり取りは、代理人のみが行うことになります。
A. 合意内容が明示されたPDFが発行されます。オンラインのみで解決する手続ですので、紙で作成する合意書と異なり当事者の署名押印等はありませんが、署名押印等が無くとも、チャットの履歴等から、双方が合意したことは明示されます。また、合意の際のチャット投稿画面をスクリーンショットして残していただくことをお勧めしています。